遺言・遺言執行

当事務所では、遺言(公正証書)作成手続きのサポート、遺言執行者としての遺言執行手続き、遺留分対策などの遺言全般の手続き・相談を取り扱っております。

このようなご相談やお悩みはありませんか

  • 遺言書を作成するメリットが知りたい
  • 手が不自由で字を書けないが、遺言書を作ることができるのか?
  • 先妻の子供と後妻の子供が相続で争わないようにするにはどうすればよいか?
  • 遺言を作成したが、私の死後、遺言どおりの財産分配がされるか心配
  • 財産の分配の他に、家族に感謝の気持ちを伝えたい

上記のような相談があるときは、ぜひ、当事務所へご相談ください

司法書士かとう法務事務所に依頼するメリット

豊富な実績とノウハウ

今まで数多くの遺言作成、遺言執行の案件を扱ってきましたので、お客様の思いを形にした遺言作成についてアドバイス、提案することができます。

弁護士、信託銀行に比べて費用が安い

当事務所の遺言作成・遺言執行費用は、弁護士や信託銀行の費用に比べてかなり安くなっております。

相続・遺言無料相談会開催中

毎月第2、第4土曜日に、遺言に関する無料相談会を開催しておりますので、小さな疑問でも気軽に相談でき、また依頼前に司法書士の人柄や事務所の雰囲気をつかむことができます。

遺言とは

遺言とは、自分の死後の法律関係を定めた最終の意思の表示のことをいいます。遺言の法律上の効力を生じさせるためには、民法に定める方式に従わなければなりません。

遺言能力

法的に有効な遺言ができる能力のことを遺言能力といいます。

遺言能力は下記のとおりです。

  • 未成年者であっても、満15歳以上の者は有効に遺言をすることができます。
  • 成年被後見人・被保佐人・被補助人も有効に遺言をすることができます。

但し、成年被後見人が遺言をするには、医師2人以上の立会いのもとで、正常な判断力が回復していることを確認した場合のみに認められております。

遺言の種類

遺言の種類は、主に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類あります。

(1)自筆証書遺言

遺言者本人が遺言の全文、氏名、日付を自書し、印鑑で押印する方式の遺言です。

主に下記の特徴があります。

  • パソコンやワープロで打ったものは無効
  • 他人が代筆したものは無効
  • 家庭裁判所の検認が必要
  • 自分で保管しなければならない
  • 費用がかからない

(2)公正証書遺言

公証人が、遺言者本人から遺言内容を聞き取って、公証人が作成する方式の遺言です。

主に下記の特徴があります。

  • 原本が公証役場に保管されるので、紛失、変造、相続人による隠匿のおそれがない
  • 文書が書けなくても作成できる
  • 遺言の趣旨が明確になるため無効になるおそれがない
  • 家庭裁判所の検認が不要
  • 費用が若干かかる

(3)秘密証書遺言

遺言の中身は、遺言者本人が作成して、公証人の面前で本遺言書が自分の遺言である旨及び氏名を自書し、封印する方式の遺言です。

主に下記の特徴があります。

  • 遺言の内容を秘密にできる
  • 遺言の内容は、パソコンやワープロで作成することができる
  • 家庭裁判所の検認が必要
  • 遺言書自体に方式不備があると、無効になる可能性がある
  • 作成手続きが煩雑

当事務所では、「公正証書遺言」の作成をお勧めします。遺言作成で重要なのは、法的に不備のない遺言を作成することです。ご自身で遺言の内容を作成する自筆証書遺言や秘密証書遺言は、方式不備により無効になる可能性もありますのでお勧めできません。

当事務所では、コーディネーターとして公正証書遺言の作成の準備や必要書類の手配、公証人との打ち合わせを全て行います。

遺言の効力

遺言をすることで法的な効力が発生する項目は下記のとおりです。

  • 財産処分
  • 相続人の廃除・廃除の取消し
  • 認知
  • 後見人、後見監督人の指定
  • 相続分の指定、指定の委託
  • 遺産分割方法の指定、指定の委託
  • 遺産分割の禁止
  • 相続人相互の担保責任の指定
  • 遺言執行者の指定、指定の委託
  • 遺留分減殺方法の指定

遺言書で遺言を残しておく必要性が高い事例

(1)夫婦の間に子供がいない場合

子がいない場合、遺言がないと、法定相続人は、配偶者と兄弟姉妹になります。そのため兄弟姉妹が多数いる場合や代襲相続で甥や姪が相続人になる場合、遺産分割協議が成立が難しくなるケースもあります。長年連れ添ったパートナーに自分の死後、面倒な手続きをさせないためにもぜひ遺言を遺しておくことをお勧めします。

(2)内縁の妻や長男の嫁に財産を残したい場合

内縁の妻や長男の嫁は、法定相続人とならないため、遺言がない限り、相続財産を取得することはできません。内縁の妻のために生活費を残したいとか、生前長男の嫁が世話をしてくれたので感謝の気持ちで財産をあげたいとの希望があれば遺言を遺すしかありません。

(3)ペットがいる場合

自分の死後、ペットの世話をしてくれる人に財産を負担付遺贈する方法があります。

上記のほかにも、障害者の子がいる場合、相続人が一人もいない場合、事業を経営している場合、再婚した場合など、遺言を遺す必要性が高い事例が多くあります。

詳細については、当事務所までお問い合わせください。

遺留分とは

遺留分とは、被相続人の財産のうち一定の範囲で相続人が最低限確保できる相続の割合です。相続は、遺された家族への生活保障という側面ももっているため、家族に最低限の相続分を認めるために遺留分という制度があります。

なお、遺留分権利者は、被相続人の兄弟姉妹を除く相続人です。

また、遺留分の請求を「遺留分減殺請求」といいますが、この請求権は、相続開始又は遺留分が侵害されたことを知ったときから1年以内に主張しないと時効になります。

遺言執行とは

遺言執行とは、遺言の内容を実現するために、必要となる事務を行うことです。そして、遺言の執行業務を行う者を遺言執行者といいます。

遺言執行とは下記があります。

  1. 不動産、預金、株式、自動車、ゴルフ会員権などの名義変更
  2. 預金の解約払い戻し
  3. 団体信用生命保険による住宅ローンの完済手続き  など

遺言は作成したけど、遺言内容を確実に実現するために遺言執行者を定めておきたいというお客様のために、当事務所では、司法書士が遺言執行者となる遺言作成を行います。お客様の思いをかなえるためにトータルサポートいたします。

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