債務整理(破産・個人再生)

当事務所では、借金、負債が多くなった場合の破産、個人再生(小規模、給与取得者)、任意整理、過払返還請求など債務整理全般の手続き・相談を取り扱っております。

このようなご相談やお悩みはありませんか

  • 事業に失敗し、多額の負債だけが残って返済のめどがたたない
  • 債権者の過酷な取り立てから逃れたい
  • 借金の整理をしたいが、住宅は手放したくない
  • 10年以上、借金を返済しているが、なかなか元本が減らない
  • 裁判所から貸金返還の訴状が届いたが、どうしたらいいか分からない

上記のような相談があるときは、ぜひ、当事務所へご相談ください

司法書士かとう法務事務所に依頼するメリット

豊富な実績とノウハウ

今まで数多くの債務整理の案件を扱ってきましたので、安心して手続きを依頼できます。

早期解決

ご依頼をいただいたら直ちに債権者へ受任通知を送り、債権者の取り立てをストップさせます。また、債務整理の方針決定後、すぐに手続きに着手し、なるべく早くお客様が安心した日常生活を送れるように、早期解決を目指します。

費用が安い

自己破産、民事再生の申立や任意整理、過払い請求業務に関する当事務所の報酬は、比較的、安く設定していますので、ご利用しやすくなっています。

債務整理のメニュー

1.自己破産

支払不能になってしまった債務者が自ら裁判所へ申立てを行うことにより、最終的には、債務の支払いの免除を受ける手続きです。破産手続きには、自分の財産を換価(金銭にすること)して債権者に配当する手続き(管財手続)と自分の財産がない場合に、破産手続開始決定と同時に破産手続廃止の決定がされる手続き(同時廃止)があります。通常、個人の自己破産においては、同時廃止事件が圧倒的に多いです。

そして、破産手続廃止後、免責許可決定を受け、これが確定すると、原則として債務の支払いが免除されます。

債務者の支払いが不能である場合に、自己破産を検討します。

2.個人再生

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生があり、原則として3年間で返済するという再生計画を立てて、裁判所によって認可されると、債務が一部減額されます。

つまり、元本カットも可能で、住宅ローンを支払いつつ住宅を維持しながら債務整理ができる(住宅資金特別条項)など利点があります。

自己破産との違いは、浪費・ギャンブルによる債務でも一部について免除が認められる点などがあります。

自己破産に伴う不利益を回避しつつ、元本のカットにより債務整理をしたい場合や住宅ローンを返済しながら債務整理をしたい場合に個人再生を検討します。

3.任意整理

裁判所などの公的機関を利用しないで、私的に債権者と話し合って、支払方法など合意することにより債務整理をする方法です。貸金業者は、債務者自身では、なかなか交渉に応じてくれないため司法書士が代理人となって、ご本人の代わりに交渉します。

利息や損害金のカットは認められる可能性がありますが、元本のカットは難しいです。そのため、任意整理は、債務者に支払いを続けていけるだけの資力や生活環境が整っていることが前提です。

目安として36回で返済ができる資力があれば任意整理を検討します。

4.特定調停

裁判所のあっせんによって債務額を確定し、返済方法を決める債務整理手続きです。

費用の面で、司法書士等の法律専門家に依頼することが難しい場合に利用されるケースが多いです。

5.その他の方法

上記のほかにも債務者が多額の負債を残したまま死亡した場合には、相続放棄や限定承認の方法があります。

「過払金」とは平成22年6月18日の改正貸金業法の施行までは、貸金業者は、一般に利息制限法違反の営業をしていました。そのため、利息制限法による引き直し計算をすることで、払いすぎたお金が発生しました。その払いすぎたお金を過払金といいます。

当事務所では、貸金業者に対して、取引履歴の開示請求を行い、開示を受けた取引履歴に基づき利息制限法による引き直し計算を行います。そして判明した過払金について貸し金業者に対して返還請求をします。請求に応じない場合は訴訟で回収することもあります。

債務整理の手続きの流れ

STEP1  面談によりご相談

お客様より債務が生じた経緯や債務総額、借入先、収支、家族構成等につきお尋ねし、お客様の債務状況を確認します。この時に、債務状況が分かる資料(借入に関する契約書、領収書)や収支がわかるメモなどをご用意いただくとその後の手続きがスムーズに進みます。ご依頼いただいたらお客様より委任状をいただきます。

STEP2  受任通知の送付と取引履歴の開示

司法書士から債権者(貸金業者等)宛に受任通知を送付します。司法書士が債権者に受任通知を送付した後は、債権者は、お客様(債務者)へ取立てや直接連絡することは禁止されます。そのためお客様(債務者)は、今までの債権者からの執拗な取立てから解放され落ち着いた生活を送ることができるようになります。

また、司法書士は、債務額を確定するために債権者へ取引履歴の開示請求をします。

STEP3  債務整理の方針決定

各債権者の取引履歴が確認できましたら、債務額が分かりますので、お客様と相談の上、債務整理の方針決定をします。

債務整理のメニューには、任意整理、過払請求、民事再生(小規模個人・給与所得者)、自己破産、特定調停などがあります。

引き直し計算後、過払いが生じていた過払請求・訴訟
利息や損害金のカットして分割払いで返済する任意整理
自宅は残して返済を続けたい個人再生(住宅資金貸付債権の特則)
現在の収入、生活状況では借金が多すぎる自己破産

STEP4  方針決定後の手続き

任意整理各債権者と交渉後、最終的な返済計画を決定
過払請求各債権者に過払返還請求、交渉が成立すれば和解契約、交渉が成立しなければ裁判手続きも検討
民事再生(個人再生)、自己破産、特定調停申立書等作成、必要書類取得後、裁判所へ申立てを行う

債務整理Q&A

Q1 債務整理をすると勤務先に借金が分かってしまうのではないか

A 司法書士の受任や債務整理手続きをすることによって借金が勤務先に知られることは、通常ありません。勤務先に知れてしまうのは、債務整理の手続きをしないまま支払いが滞って勤務先にまで取立てが及んだり、給与差押の強制執行がされる場合などです。

このような事態を避けるためにも、早期の受任と対応が必要です。

Q2 ブラックリストに載ることが心配

A 債務整理手続きで支払いを停止することにより、信用情報機関の事故情報として登録され、5~7年間、融資が受けられず、クレジットカードが利用できなくなります。

相談者の中には、ブラックリストに載るという意味が分からず、必要以上に心配されている方もいらっしゃいますが、上記の不利益はそれほど不都合でないことが多いです。

Q3 保証人に迷惑がかかるのではないか

A 自分が債務整理をすると保証人に請求が行って、迷惑がかかるのではないかと心配し、依頼を躊躇する方もいらっしゃいます。しかし、保証人への影響を恐れて、できない支払いをするために追加融資を受けたり、そのために新たな保証人を付けるのは、かえって保証人に迷惑がかかることになります。早期に債務整理手続きをして、保証人にもそのことを伝えて早期対応を促した方が、結局保証人の利益になります。

Q4 借りたものは返さなければならないのではないか

A 借りたものを返すという意識は大切ですが、無理な返済を続けて進学や結婚をあきらめて人生を棒にする必要はありません。無理な返済を続けて健康を害したり、家族の円満を失っていいはずがありません。どんな場合でも、尊厳ある個人として健康で文化的な生活をする権利があるのです。

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