遺言書を3年前に作ったが、内容を変えたものを改めて作り直すことはできますか?

A.従前と異なる内容の遺言書を作成し直すことができます。

遺言書は、15歳以上の方であればいつでも作成することができます。そこで、遺言書は、いつでも作成しておくことができますが、遺言書を作成した当時とは、家庭の状況が変わった、財産が増減したという理由で、作り直す必要が生じる場合も多くあります。
そのため、民法では、遺言の撤回取消しについて定めてあります。

(1)前の遺言の全部又は一部を撤回する新しい遺言を作成する
 →撤回された前の遺言は、初めからなかったものとされます。
(2)前の遺言と抵触する新しい遺言を作成する
 →前の遺言と抵触する部分については後の遺言が優先されて、抵触する部分は、後の遺言より撤回されたものとみなされます。
(3)遺言と抵触する生前処分を行う
 →遺言と抵触する行為(売買、譲渡、寄付)を行うことで、生前に行ったほうが優先され、抵触する部分については、遺言は撤回されたものとみなされます。

上記の遺言撤回・取消しは、公正証書遺言の場合も同じ手続きです。

例えば前に作った公正証書遺言を後で作成した自筆証書遺言で撤回することもできます。
当事務所では、遺言書の作成のサポートだけでなく、事情変更により遺言書を作成し直すときもお手伝いさせていただきます。

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