生命保険を利用した相続対策
こんにちは。司法書士の加藤隆史です。1月に入り、徐々に世の中も動き出してきました。司法書士かとう法務事務所もフル活動していますので、お気軽にご相談ください。
さて、本日のコラム「相続・遺言のポイント」は、生命保険を利用した相続対策をテーマにお話しします。相続対策には、遺言や信託などを利用する方法がメジャーですが、生命保険も相続対策としてつかえるのです。
相続対策における生命保険の活用
生命保険を利用した相続対策は、下記のとおりです。
- 相続税の課税相続財産を減少させることができる
相続税の基礎控除が減額され、相続税の納税が必要なケースが大幅に増加されることが予想される。そこで、生前の内にできるだけ相続財産を減らす必要があるが、保険料の支払いを行っていく方法がある。
贈与税の非課税枠の110万円の範囲で行うと有効。
- 相続税の納税資金の準備
相続税は、原則、現金で納税する必要がある。そのため、相続財産に現金が少ない場合は、相続人にとって過大な負担となる。そこで、生命保険(終身保険)に加入して受取人を相続人としておくことで納税資金を相続人にのこすことができる。
- 遺産分割の調整
相続財産では、一般的に自宅(不動産)とわずかな預金という組み合わせのケースが多い。そのため、自宅を相続する人が、相続財産の大半を取得することになるため、他の相続人には不満が残る。また、相続人が遺産分割に反対することも考えられる(争族の発生)。そこで、不動産を取得する人以外に生命保険の受取人に指定しておくことで、遺産分割の円満解決を図る方法がある。
- 相続放棄のケース
相続放棄をすると相続財産を取得することができませんが、生命保険金は相続財産ではないため、このケースでも相続人に一定の現金をのこすことが可能。
相続対策は「終活」の一部
私は、これから先、上記のような相続対策をしておくこととても重要だと考えてます。相続対策をしておくことで、自分の死後、遺族の負担(相続手続きの)を軽減させることができ、また本人にとっても残りの余生を気兼ねなく過ごせることができるからです。
つまり、相続対策は、本人・相続人(家族)双方にとって意味のあることです。
次回以降のコラムでも相続対策について書いていきます。