相続手続きで使用する場合の預金の残高証明
こんにちは、司法書士の加藤隆史です。今月の初めに神奈川区役所の相談員をしたのですが、やはり相続のご相談は多いと感じました。また、相続登記の手続きの仕方がわからないというご相談もあり、司法書士に依頼された方が早く手続きできることを説明しましたところ、司法書士って!?という方もいらっしゃいました。弁護士のように司法書士が世間に完全にされ、いいイメージをもってもらうように当職も公的な場所での相談員を積極的に行っています。
さて、本日のコラム「相続・遺言のポイント」は、相続手続きで使用する場合の預金の残高証明についてお話します。預金の場合、最終的には解約をして相続人に分配するのですが、その前提として残高証明書を取得することもあります。どのようなときに、この残高証明請求が必要になるのでしょうか!?
公平な遺産分割協議のために
相続手続きの場合で残高証明を取得することは多くありません。残高証明を取得するケースとしては、遺産分割協議の前提として相続財産を調査し、預金額を確定させるために取得します。相続人同士がシビアに財産をきちんと分けるためには、相続財産がどれでどのくらいあるのか確定する必要があります。そのため預金額を確定するために残高証明を取得するのです。残高証明書を取得するとき、よく、請求した日に残っている残高を証明してもらうことが多いですが、遺産分割協議の前提としては、「相続開始日」つまり、「亡くなった日」の残高を証明してもらうようにしなければなりません。つまり、相続財産とは亡くなった日に存在する財産ですので、亡くなった日以降に相続人の1人が預金をキャッシュカードで勝手に引き出してしまうこともあるからです。そうすると相続人の間で不公平になるので、相続財産として亡くなった日を基準にしなければならないのです。
また、相続税の申告が必要な場合も、正確な相続財産の価格を算出しなければならないため、「亡くなった日」現在の残高証明を取得する必要があります。
相続による残高証明書の請求について
では、相続による残高証明書は誰が請求できるのでしょうか!?残高証明書というのは、個人情報なので原則、預金名義人しか請求することができません。しかし、その預金名義人が亡くなっているので、その相続人が残高証明書を請求することができます。さらに、残高証明請求というのは、解約と違い処分行為ではないので、相続人のうち一人からでも請求することができます。具体的な残高証明書請求方法は、金融機関所定の様式がありますので、それに必要事項を記入し、実印で押印します。添付書類としては、相続関係を証明するため、亡くなった方の除籍謄本、請求者の戸籍謄本と印鑑証明書が必要となります。ただし、金融機関によって、若干必要書類が異なることもありますので、事前に確認することが必要です。
また、残高証明請求は請求してから2~3週間かかることもあります。基本的に金融機関の相続の手続きについては時間がかかります。
相続財産調査は、かなり手続きが煩雑で面倒です。当事務所では、相続手続きの前提として相続財産調査も任意財産管理人として行いますので、ぜひお問い合わせください。