判断能力が衰えている相続人がいる場合の遺産分割について

こんにちは、横浜の司法書士の加藤隆史です。9月に突入!今年ものこり4分の1です。早いですね~。そういえば、最近テング熱を発症している方が増えています。なんでもワクチンがないとか。怖いですね。早くワクチンができるといいのですが。

ということで、本日のコラム「相続・遺言のポイント」は、相続人の一人が判断能力が衰えている場合、どのように遺産分割協議をしたらよいかについて説明したいと思います。遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりません。遺産分割協議とは亡くなった方の遺産を誰がどのように相続するかを決めるものです。そのため、協議に参加するということは、一般人の方が通常有する判断能力が必要となります。つまり、判断能力が衰えている方が参加した遺産分割協議は無効となってしまいます。それでは、この場合どうしたらよいでしょうか!?

成年後見人の選任

近年、長寿社会の日本において、認知症や加齢により判断能力が衰えてくる方が増えております。亡くなる方も長寿の方ですので、その配偶者または子世代も高齢になっているケースが多く、その中の誰かが判断能力が衰えているということがあってもおかしくありません。上記で述べましたが、一般人が通常有する判断能力がない方が参加した、遺産分割協議は無効となります。では、この場合はどうしたらよいのか。

まず、判断能力が衰えた方の成年後見人を家庭裁判所に選んでもらいます。これを後見申立といいます。成年後見とは、判断能力が喪失している方の代わりに契約や財産管理を行う人です。後見人を選任してこの後見人が代わりに遺産分割協議を行います。しかし、ここで注意点が一つ。この後見人が相続人となる場合は、利益が相反する関係で後見人が本人の代わりに遺産分割協議をすることができません。この場合は、後見人の代わりに遺産分割協議をする人を選びます。これを「特別代理人」といいます。この特別代理人が遺産分割を行います。特別代理人は、後見人が家庭裁判所に申立を行うことで選任されます。

今回の場合、まず家庭裁判所に後見申立を行う、後見人が選ばれた後は後見人が本人の財産調査を行い調査結果を家庭裁判所に報告する、そして特別代理人の選任の申立を行い、特別代理人が選ばれた後、遺産分割協議を行うという手順となります。

このような手続きにも当事務所は対応しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

 

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