相続分の譲渡
相続人は、遺産分割前であれば、その相続分を他の相続人や第三者に譲渡することができます。相続分の譲渡にあたっては、特段の方式は要件でなく、有償・無償を問いません。相続分の譲渡がされると、遺産全体に対する譲渡人の割合的な持分が譲受人に移転することになりますが、譲渡人は相続債務について対外的に負担を免れることはできません。
共同相続人の一部が相続分を相続人以外の第三者に譲渡した場合、その譲受人は、遺産分割の協議が成立するまでの間、共同相続人と同様に、相続財産を管理し、遺産分割に参加を請求する権限をもちます。そのため、譲受人を除外した遺産分割協議は無効と解するのが通説です。なお、共同相続登記がされた後に、相続人の一部が、相続人以外の第三者に対し相続分の譲渡が行われた場合、「相続分の売買」または「相続分の贈与」を登記原因とする持分移転登記をすることになります。
また、相続人以外の第三者に相続分の譲渡がされた場合、他の相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲受けることができます。これを「相続分の取戻し」といいます。相続分の譲渡により個々の相続不動産について既に相続分譲渡による持分移転登記がされている場合には、「相続分の取戻し」を登記原因として、持分移転登記をすることができます。