不動産登記
不動産登記とは、土地や建物について、物理的状況(所在や面積など)と権利関係(所有者の住所・氏名、担保の有無)を法務局が管理する帳簿(登記簿)に記録し、一般に公開することにより、不動産取引の安全と円滑を図る制度です。
不動産の物理的状況についての登記を表示登記、不動産の権利関係について登記を権利の登記といいます。主に前者は土地家屋調査士が、後者は司法書士が専門として行います。
当事務所は、司法書士事務所として、権利の登記を専門に行っています。権利の登記は、所有権に関する事項(甲区)と所有権以外に関する事項(乙区)に分かれております。
この権利の登記をすることで、当事者以外の第三者に「対抗」することができます。
例えば、AがBに不動産を売ったが、AからB名義の所有権移転登記をしない間に、AからCに不動産を二重譲渡して、AからC名義に所有権移転登記をした場合、Bは当事者Aに対しては自分が所有者であることを主張できますが、Cに対しては自分が所有者であることを「対抗」できません。そのため、不動産の権利変動が起こったときは、必ず登記を行わなければなりません。
なお、当事務所では、提携している土地家屋調査士がおりますので、表示登記にも対応でき、不動産に関する登記をトータルでサポートしていく体制が整っております。