死因贈与
死因贈与とは、贈与者の死亡を不確定期限とする贈与のことです。例えば、「私が死亡したら当該不動産をBに贈与する」ということを生前に、贈与者と受贈者で契約することです。このとき、贈与の効力は、贈与者が死亡した時に生じます。
死因贈与と似ている法律行為で遺贈があります。死因贈与と遺贈は、死後に効力が発生する点で共通するため、民法上も多くの規定が遺贈の規定を準用しています。ただし、遺贈は単独行為(自分の意思だけで)で効力が発生するのに対し、死因贈与は、あくまで契約のため、当事者の合意(贈与者と受贈者双方が、贈与者が死亡した時に財産が贈与者から受贈者に移転すること)で成立する点で異なります。死因贈与は、口頭でも効力が生じますが、一般的には、遺言書と同じように公正証書として作成することが多いです。
なお、登記実務において、遺贈は、「遺贈」を登記原因とするのに対し、死因贈与は、「贈与」が登記原因となります。