検認
検認とは、家庭裁判所において、相続人に対し遺言の存在とその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名などを明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。自筆証書遺言や秘密証書遺言を保管している方または発見した相続人が検認の手続きを行う必要があります。特に注意すべき点として、検認の前に、封印されている遺言書を勝手に開けてしまうと5万円以下の過料が課される可能性もあります。
検認手続きは、具体的に家庭裁判所に申立書と戸籍謄本等の必要書類を提出すると、裁判所より期日の指定があります。この期日に、家庭裁判所で遺言書を開封して、内容を確認することになり、期日の指定は相続人全員に通知されます。相続人がこの期日に出頭しない場合でも予定通り検認手続きが進められます。期日に出頭しなかった相続人に対しては、後日、裁判所より遺言の検認の審判書と遺言書のコピーが綴られたものが送付されます。
また、検認の手続きとは、あくまで形式的に遺言の存在等について明確にする手続きですので、当該遺言が有効に成立しているものかどうかを証明するものではありません。よって、検認を受けた遺言であるからといって、あとで方式違反などで遺言無効の訴えにより、遺言が無効になることもあります。
また、不動産登記の実務において、検認を受けた遺言でも、実際に遺言の内容が特定されていないがために、相続登記の添付書類として使用することができない場合も多いです。