相続登記
相続により不動産の所有権やその他の権利が相続人に移転した場合に、「相続」を登記原因とする権利の移転登記をすることを一般的に相続登記といいます。不動産登記法では、権利に関する登記につき、登記権利者と登記義務者の共同申請によることが原則ですが、この相続登記は、登記権利者である相続人が単独で申請することができます。登記義務者が死亡しているため共同申請ができないこと、戸籍等の記載によって、死亡による権利変動が生じた事実や相続人が明らかであることから単独申請が認められています。相続登記の他に、住所が変更した場合に行う住所変更登記や判決による登記などが登記権利者の単独申請が認められています。
相続登記は、民法252条但書の保存行為に当たるため、相続人が数人いる場合には、相続人の内1人が全員のために相続登記をすることができます。ただし、この場合でも、その相続人のみの持分にについて相続登記をすることはできません。
また、共同相続登記がされる前に、遺産分割協議が成立し、相続人の内1人が不動産を単独で取得することになった場合には、遺産分割による相続開始時に遡及するため、共同相続登記を経由することなく、直接その相続人名義の所有権移転登記ができます。
相続登記の必要書類は下記のとおりです。
1.登記原因証明情報・・・・被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、被相続人の住民票の除票、遺言書、遺産分割協議書、相続放棄申述受理証明書、遺産分割の審判書・調停長所など
2.住所を証する書面・・・相続による不動産を取得する相続人の住民票など
3.代理権限証書・・・司法書士に対する委任状など
4.固定資産評価証明書・・・登録免許税を算定するために必要です。
相続登記をいつまでに行わなければならないという時間制限はありませんが、第2の相続が生じる可能性もありますので、できるだけ早く相続登記をされることをお勧めします。