商業・法人登記
当事務所では、会社設立後に変更が生じた場合の登記(商号・事業目的変更、本店移転、役員変更、増資、減資、合併、会社分割、解散・清算結了など)及び法人設立後に変更が生じた場合の登記(名称・事業目的変更、理事変更、資産の総額の変更など)の手続き・相談を取り扱っております。
このようなご相談やお悩みはありませんか
- 会社の本店を横浜から東京へ移転したい
- 社長である私が会社に対して貸している貸付金を資本金に振り替えたい
- 後継者がいないので会社を閉じたいが、どのような手続きが必要か分からない
- 会社の事業のうち売上が高い飲食部門を分割して、同族会社に承継させたい
- 今期が、医療社団法人の理事の改選時期なので、それに伴う登記手続きをしたい
上記のような相談があるときは、ぜひ、当事務所へご相談ください
司法書士かとう法務事務所に依頼するメリット
豊富な実績とノウハウ
今まで数多くの商業・法人登記案件を扱ってきましたので、安心して手続きを依頼できます。
議事録の保管・管理
当事務所では、登記に必要な株主総会議事録や取締役会議事録などの各種書面も作成して、登記の完了後にお客様に1部お渡しし、1部は当事務所で保管します。そのため万が一、紛失したとしても、当事務所へお問い合わせいただければ議事録の内容を確認できます。
商業・法人登記とは
会社や法人にとって取引上、重要な情報を登記記録として公開することによって、取引上の安全を保護する制度です。会社や法人の取引先は、この登記記録を確認することによって、取引先の代表者は誰なのかを確認できたり、本店や支店、また資本金などを知ることができます。
登記事項に記載されている主な事項(株式会社の場合)
- 商号
- 本店
- 会社設立年月日
- 資本金
- 株式数
- 取締役の氏名
- 代表取締役の住所・氏名
- 支店
登記期間
会社法では、会社や法人の代表者に、登記申請を義務付けています。株主総会や取締役会での決定事項が登記事項の場合、本店の所在地においては2週間以内、支店の所在地においては3週間以内に登記を申請しなければなりません。登記期間内に登記申請を怠った場合、裁判所から代表者個人に対して過料の制裁を受ける可能性があります(反則金のようなものを支払う)。
株式会社などの役員の改選時期について管理していないで、改選時期が過ぎてから登記を行い、裁判所から代表者宛てに過料の通知が来たという話をよく聞きます。当事務所の法務顧問契約では、改選時期を当事務所が無料で管理しますので、ぜひご利用下さい。
商業・法人登記の種類
- 設立登記(株式会社など)
- 役員変更登記
- 商号・目的変更登記
- 本店移転登記
- 機関変更登記(取締役会・監査役・会計参与設置・廃止など)
- 資本金の増加、減少の登記(増資・減資)
- 支店設置・廃止の登記
- 解散・清算人選任・清算結了登記
- 合併、会社分割による登記
- 資産の総額の変更