不動産の名義変更(不動産登記)
当事務所では、不動産の売買・贈与・交換などによる名義変更、契約書作成、不動産調査、また、新築建物の登記手続きや住宅ローン完済による抵当権抹消、住宅ローンの借り換えによる登記などの不動産登記全般の手続き・相談を取り扱っております。
このようなご相談やお悩みはありませんか
- 中古でマンションを購入することになったが、司法書士に知り合いがいない
- 結婚してから25年経ち、将来の相続に備えて、妻に生前贈与を考えている
- 住宅ローンの借り換えを検討しているので登記の手続きをしてほしい
- 地主から底地権を購入することになったが、借地権と底地権の等価交換をしたい
- 住宅ローンを完済して銀行から書類が送られてきたが、抹消手続きが分からない
- 住宅を新築したが、夫婦共有名義の場合の持分をどのように決めたらよいのか?
上記のような相談があるときは、ぜひ、当事務所へご相談ください
司法書士かとう法務事務所に依頼するメリット
豊富な実績とノウハウ
今まで数多くの不動産登記案件を扱ってきましたので、安心して手続きを依頼できます。
ワンストップで解決
当事務所は、税理士や土地家屋調査士と提携しておりますので、不動産取得に伴う各種税金、贈与税の計算、また新築建物の表題登記など、不動産に関する登記、税金、各種手続きは全て対応できます。
※不動産に関する各種税金、不動産持分の決め方、贈与税の試算などは、当事務所でも行っております。
迅速な対応
不動産取引等は、急ぎの案件も多いですが、当事務所では、緊急の案件でも対応できます。
※緊急の案件の場合でも、不動産取引の安全性を確保するために、当事者の本人確認・意思確認は必ず行います。
不動産の名義変更登記
不動産を買った、贈与を受けた、交換した場合は、不動産の名義変更登記を行うことが必要です。名義変更登記をすることで、その不動産が自分の所有であることを第三者に主張することができます。
つまり、不動産登記とは、この不動産が誰の所有であるか、どのような経緯で不動産を取得したのかなどを確認し、不動産取引の安全を確保するための制度です。
不動産取引は高額なお金が動き、また一般の方は何度も経験することではないため、安全・確実な不動産取引ができるように名義変更登記を行う際には、司法書士が立会い取引の安全を確保します。立会時には、次の(1)~(3)の確認を必ず行います。
(1)「人」(ヒト)の確認 | 権利を譲渡する人、権利を受ける人の確認 |
---|---|
(2)「物」(モノ)の確認 | 対象不動産の確認 |
(3)「意思」(イシ)の確認 | 権利を譲渡する意思、権利を受ける意思の確認 さらに、名義変更の原因が「売買」の場合は、「金」(カネ)の流れも確認します。 |
また、よくお客様から単に「不動産の名義変更をしてほしい」とのご相談を受けますが、不動産を名義変更登記するには、その名義変更の「原因」が必要です。
例えば不動産を買った・・・「売買」が原因
不動産の贈与を受けた・・・「贈与」が原因
不動産の名義を変更するためには、まず、どのような理由で変更するのかご確認下さい。
共有持分の決定
共有名義で登記をする場合、共有持分を決定する必要がありますが、【自己資金】【金融機関からの借り入れ資金】等を合算し、購入費用全額の実質的負担割合に応じて決めなければなりません。
例えば、実際にご主人が住宅ローンを組み、手付金等を支払ったにもかかわらず、夫婦だから仲良く2分の1ずつ共有名義にした場合、ご主人から奥様に対して贈与したとみなされ、贈与税を課税される可能性があります。
そのためにも、適切な負担割合を計算しなければなりません。
共有持分を決定する際には、当事務所までお気軽にご相談ください。
住宅ローンの借り換えの登記
住宅ローンの借り換えとは、現在借りている住宅ローンの金利より低い金利の住宅ローンを新たに組んで、元の住宅ローンを返済することをいいます。
近年、住宅ローンの返済で苦労されている方が増えてきております。そのため、月々の返済額を減らすために住宅ローンの借り換えを検討される方も増えてきております。
住宅ローンの借り換えは、最終的に、現在の住宅ローンを完済することによる「抵当権抹消登記」と新たに住宅ローンを組むことによる「抵当権設定登記」を行うことになります。
そこで、当事務所では、上記の住宅ローンの借り換えに伴う登記手続きを安全・迅速に行います。
また、月々の返済を安くするために手続きされるので、当事務所の費用もご利用しやすい価格で提供いたします。
住宅ローンの借り換えを検討されている方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
その他の不動産登記手続き
不動産の名義変更登記や借り換えによる登記手続きの他にも、様々な不動産登記手続きがあります。
代表的なものは、住宅ローンを完済した後に行う抵当権抹消登記です。
他にも例えば、下記のような場合に不動産登記を行います。
住宅ローンを完済した場合 | 抵当権抹消登記 |
---|---|
住宅を新築した場合 | 所有権保存登記 |
住宅ローンを組んで住宅を担保に入れた場合 | 抵当権設定登記 |
共有者の持分を変更した場合 | 所有権変更登記 |
宅建業者様へお得な中間省略登記
平成17年の不動産登記法改正により、登記原因証明情報の提供が必須となったため、中間省略登記は、従前の方法ではできなくなりました。しかし、(1)第三者のためにする契約、(2)買主地位の譲渡という法律構成により中間省略登記と同様の結果を生じさせることができます。
さらに、従前の中間省略登記では、中間者には不動産取得税が課税されておりましたが、上記(1)、(2)の方法では、不動産取得税がかからないというメリットがあります(エンドユーザーには不動産取得税は課税されます)。
(1)と(2)の方法で行うためには、実体の法律構成に合わせた契約書を作成しなければなりません。当事務所では、(1)、(2)の法律構成に合わせた契約書を作成したり、宅建業者様が作成された契約書をリーガルチェックしてサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。