相続・遺産分割
当事務所では、相続による相続財産(不動産、預金、株式、自動車、ゴルフ会員権など)の名義変更、相続人調査、遺産分割協議書作成、相続放棄・限定承認申立書作成など相続全般の手続き・相談を取り扱っております。
このようなご相談やお悩みはありませんか
- 主人が亡くなったが、自宅名義の不動産はそのままでいいのか?
- 銀行へ母の死亡を伝えたら、母名義の預金が引き出せなくなってしまった
- 父が亡くなった後に、母も亡くなって、相続関係が複雑で分からない
- 亡くなった父が、友人の借金の連帯保証人になっていたがそのままで大丈夫か?
- 相続人がそれぞれ遠方に住んでいるので、遺産分割協議をどうしたらよいか?
上記のような相談があるときは、ぜひ、当事務所へご相談ください
司法書士かとう法務事務所に依頼するメリット
豊富な実績とノウハウ
今まで数多くの相続案件を扱ってきた相続分野に強い司法書士事務所ですので、安心して手続きを依頼できます。
ワンストップで解決
当事務所は、税理士や弁護士、土地家屋調査士と提携しておりますので、相続税・遺留分請求訴訟・土地の分筆など、相続に関する様々な問題、ご要望に対応できます。
相続・遺言無料相談会開催中
毎月第2、第4土曜日に、相続に関する無料相談会を開催しておりますので、小さな疑問でも気軽に相談でき、また依頼前に司法書士の人柄や事務所の雰囲気をつかむことができます。
相続手続きの流れ
一般的な相続手続きは以下のとおりです。
※相続税の申告が必要な場合は、被相続人(亡くなった方)が死亡した日の翌日から10ヶ月以内に税務署へ申告または納税が必要となります。
1. 遺言書の有無を確認する
遺言は、被相続人(亡くなった方)の最終意思であり、被相続人の意思が何より尊重されますので、相続方法については、相続人全員の合意で決定する遺産分割協議より優先されます。そのため、遺言書があれば、原則として遺言書どおりに相続財産を分配しますので、遺産分割協議を行う必要はありません。
そこで、遺言書の有無の確認が必要となりますが、平成元年1月以降に作成された公正証書遺言であれば、公証役場にて、「遺言登録システム」による検索・照会を行うことができますので、公正証書遺言を作成したことがあるか調査することができます。
自筆証書遺言または秘密証書遺言の場合は、相続人の自宅や貸金庫に保管されていることが多いので、探索する必要があります。
また、自筆証書遺言、秘密証書遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、遅滞なく家庭裁判所に遺言の「検認」を請求しなければなりません。
以上から、遺言書がない場合に、初めて遺産分割協議の手続きを検討します。
2. 法定相続人の調査・確定
法定相続人の順位・相続分
相続人は、民法の規定により定められている、相続権のある者を法定相続人といいます。
相続人の順位、法定相続分は以下のとおりです。配偶者は常に相続人になります。
第1順位 | 配偶者【2分の1】 | 子(孫・ひ孫を含む)【2分の1】 |
---|---|---|
第2順位 | 配偶者【3分の2】 | 直系尊属(父母・祖父母)【3分の1】 |
第3順位 | 配偶者【4分の3】 | 兄弟姉妹(甥・姪を含む)【4分の1】 |
そのため、内縁の妻や長男の嫁は、法定相続人ではないため、遺産分割協議に参加できず、遺言書によらなければ相続財産を承継させることができません。
相続人調査
法定相続人を確定させるため、下記書類を取得し、確認します。
法定相続人が他にいないことを証明するためです。
- 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍謄本
- 相続人の現在の戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人の住民票または戸籍の附票
※なお、外国人の相続の場合は、上記の書類に代わるものを取得します。
- 韓国
2008年に戸籍制度が廃止されていますので、2008年までは、戸籍・除籍謄本、2008年1月1日以降は、基本証明書・家族関係証明書・婚姻証明書等を取得します。 - 中国(本土)
公正証書などを取得します。 - 台湾
戸籍制度がありますので、戸籍・除籍謄本などを取得します。 - アメリカ(戸籍制度がない国)
宣誓供述書・出生証明書・婚姻証明書等を取得します。
3. 相続財産の調査・確定
被相続人(亡くなった方)の名義の財産を調査します。
例えば、
不動産 | 登記事項証明書(登記簿謄本)、固定資産税通知書、名寄帳 |
---|---|
預金 | 通帳、残高証明書 |
株式 | 証券会社取引報告書、株券 |
自動車 | 車検証 |
調査した結果、負債の方が多い場合は、家庭裁判所へ相続放棄または限定承認の申立てを検討します。
(1)相続放棄
相続放棄の申立てが受理されると相続人としての地位が喪失します。そのため、被相続人の負債を相続することはなくなります。しかし、被相続人の不動産や預金等の全てのプラス財産も相続する権利もなくなります。
また、第1順位の子が相続放棄すると、第2順位の直系尊属の相続権が発生しますので、その後、直系尊属が負債を相続することになってしまいますので、第1順位の子は自分が相続放棄をしたことを第2順位以降の相続人に知らせる必要があります。
(2)限定承認
相続人全員で限定承認の申立てをすることにより相続した財産の範囲内で被相続人の負債を弁済する相続方法です。申立が受理されると、相続人の中から相続財産管理人が代表して、債権者に対して債務の清算手続きを行っていきます。
(1)、(2)は被相続人が亡くなったことを知ったときから3ヶ月以内に申立てます。
4. 相続方法の決定(遺産分割協議の成立)
遺産分割協議とは、相続人全員で、法定相続分に拘束されることなく、自由に財産の分配について協議することです。
遺産分割は、以下の分割方法があります。
(1)現物分割
例えば、不動産を妻が、預金を子2人で2分の1ずつ相続する。
(2)代償分割
例えば、不動産を妻が相続する代わりに、妻の財産の中から子に500万円支払う。
(3)換価分割
例えば、不動産を売却して、売却した金額を4人の相続人で分配する。
※相続人の1人が認知症で意思の疎通が取れない場合
⇒家庭裁判所に成年後見の申立てを行い、当該相続人の代わりに成年後見人を選定します。
※行方不明な相続人がいる場合
⇒家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらいます。
遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書に相続人全員が、署名・実印で押印する必要がありますので、誰か一人でも遺産分割に反対の場合は、相続財産の名義変更ができません。
5. 相続財産の名義変更
法務局や銀行、証券会社に相続財産の名義変更手続きをしていきます。名義変更には相続人全員が署名、実印で押印した遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書が必要です。
不動産 | 法務局へ相続登記 |
---|---|
預金 | 銀行や信用金庫へ預金の払い戻し、解約、名義変更手続き |
株式 | 証券会社、信託銀行へ名義変更手続き |
自動車 | 運輸局へ名義変更手続き |
当事務所では、不動産だけでなく預金や株式の名義変更手続きも行っております。
もちろん、その前提として、相続人調査としての戸籍謄本等の取り寄せ、相続財産調査、遺産分割協議書作成など行いますので、ぜひ当事務所までお問い合わせください。
相続後の不動産の売却代理
近年の実家の不動産にはご両親が居住していて、子は既に独立して居所を有していることが多いです。そのため、ご両親が二人とも亡くなられた後は、実家を売却して、その売却代金を子である兄弟姉妹で分けるという遺産分割の内容となることが多いです。当事務所では、そのようなお客様のニーズにお応えして、お客様の費用をかけずに、相続後の不動産の売却について代理してお手伝いさせていただきます。
一般的な流れとしては、(1)不動産会社、不動産鑑定士から不動産を査定して売却価格を決定、(2)不動産会社等と媒介契約の締結、(3)お客様に随時進捗説明、(4)買主との売買契約の締結、(5)測量等の手配、(6)家財道具の撤去等について業者への手配、(7)代金決済に基づく登記、などをお客様の代理人として行います。
相続から売却まで一連の手続きを不動産の法律家である司法書士が代理人として手続きいたします。ぜひ、お気軽にご相談ください。