役員の任期を10年まで伸長できると聞きましたが、伸長するメリットはありますか?
A.役員(取締役・監査役)の任期は、最大で選任後10年以内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時株主総会の終結時まで伸長することができます。
メリットは、役員改選手続きや登記の手間、また登記費用を抑えることができます。
原則、役員の任期は、前問のとおりですが、取締役・監査役とも最大で10年まで任期を伸長することができます。取締役の任期は、1年に短縮することもできますので、1年から10年まで自由に決めることができます。また、監査役の任期は、短縮することができませんので、4年から10年まで自由に決めることができます。
1人会社や家族同士で経営している会社では、任期を伸ばすメリットがあります。なぜなら、役員の交代がほとんどないため、役員改選や登記手続きを定期的に行う必要がなく、登記費用を抑えることができるからです。
但し、役員を辞めさせることが難しいというデメリットがあります。役員の任期中は、当該役員が自ら辞任しない限り、任期満了により退任することがないため、会社のオーナーが役員を辞めてもらいたいと思ってもそう簡単にはいきません。
実際に、役員を辞めさせるには、解任という方法があります。しかし、役員を解任する正当事由がない場合は、役員から不当解任による損害賠償を請求されるリスクがあります。
そのため、共同経営など役員が複数いる場合は、会社経営のリスクマネジメントとして、短い任期を設定した方がよいでしょう。