相続手続き(不動産の名義変更)に必要な書類はどのようなものがありますか?
A.相続手続きには、被相続人(亡くなった方)の死亡を証明するための除籍謄本や、相続人であることを証明するための戸籍謄本などが必要です。
相続手続きには、様々な書類が必要となりますが、例えば相続登記には、下記の書類が必要となります。
〇必ず必要なもの
【被相続人】
- 戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
- 住民票の除票(本籍地の記載があるもの)
※ 兄弟姉妹が相続人となる場合は、被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本も必要
【相続人】
- 現在の戸籍謄本
- 不動産を相続する方の住民票
- 固定資産評価証明書(役所の固定資産課で取得できます)
〇遺産分割協議で相続する場合
上記に加えて
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書(相続日以降に取得したもの・3か月の制限なし)
- 相続人に未成年者がいる場合は、特別代理人選任審判書
〇遺言書がある場合
上記に加えて
- 家庭裁判所の検認済みの自筆証書遺言、秘密証書遺言
- 公正証書遺言(検認不要)
〇相続放棄した相続人がいる場合
上記に加えて
- 相続放棄申述受理証明書