戸籍謄本の読み方が難しく自分で取り寄せることが大変ですが、司法書士事務所で戸籍書類を取り寄せることはできますでしょうか?
A.不動産の相続登記に提出する戸籍謄本は、司法書士の職務上請求(職権)で、戸籍謄本等の取り寄せが可能です。また、相続登記以外で戸籍謄本等が必要な場合(遺言書作成など)でも、相続人である依頼者から委任状をいただければ、司法書士が代わりに取り寄せることができます。ちなみに、横浜市の不動産であれば、相続登記で必要な固定資産評価証明書も司法書士が職権で取得することができます。
相続で使用する戸籍謄本等は、普段見慣れていない方が多いので、全ての戸籍謄本等を取り寄せることは難しいです。現在の戸籍謄本は電子化されていて文字も読みやすいですが、一昔前の戸籍謄本は、手書きで書かれているため解読が難しい文字も多いです。そこで、当事務所にご依頼いただく方のケースでは、亡くなったことが分かる直近の戸籍・除籍謄本だけ取得していただいて、後は当事務所が代わりに取り寄せを行うことが多いです(司法書士は、業務で使用する戸籍謄本等の書類については、本人の代わりに職権で戸籍謄本又は住民票を取得することができます)。
ちなみに、裁判上の手続き又は書類作成のため戸籍謄本・住民票が必要なケースでも当事務所で取得することができます。また、遺言作成などは、職務上請求で取り寄せることはできませんが、ご本人から戸籍取り寄せの委任状をいただくことで、ご本人の代わりに戸籍の取り寄せができます。
ただし、司法書士の職務上請求により取得できないものとして、「印鑑証明書」があります。こちらはカードを預かることができれば当事務所でも取得することができますが、原則としてご本人で取得していただきます。
また、本籍が横浜市内であれば、どの区役所でも戸籍謄本・除籍謄本・住民票を取得することができます。本籍が遠方の場合は、当該役所に戸籍謄本発行の請求をすることになりますが、この場合は郵送で手続きすることになります(手数料として定額小為替を同封する)。
上記のように面倒な書類の手配は、すべて当事務所が代わりに行います。