相続登記をしないことのデメリットはありますか?
A.相続登記をしないと、次に不動産を売却したり、住宅ローンなどの借入をすることができません。
相続登記をしないということは、登記の名義が亡くなった人の名義のままということです。
登記法の原則では、死者名義のままでは、次の名義人に移転できません。
つまり、原則として、中間省略は認められないことになっています。
このような考えから、死者名義から現在の相続人の名義にしなければ、次にその不動産を売却することも、住宅ローンを借りてその不動産に担保を設定することもできないということです。
相続不動産が土地である場合は、必ず相続登記をしておきましょう。
土地は消えてなくなるということはありませんので、相続後に必ず土地を利用します。
その時に、死者の名義のままですと、利用することができません。
相続登記はできるだけ早めに手続きしましょう。