相談や業務の法的手続きは、補助者ではなく、司法書士が対応してくれるのですか?
A.当事務所では、相談や業務の法的手続きについては、必ず司法書士本職が承ります。司法書士の補助者は、あくまでも司法書士を補助する業務しかできませんので、当事務所で補助者が相談や業務の法的判断を決定することはありません。
当事務所の基本概念である「正」「速」「美」のうち、「正確に」の部分は、業務を行う上で一番重要な部分で、司法書士本職が責任をもつ部分でもありますので、相談内容の法的判断や交渉手続き等の司法書士の根幹にかかわる部分は、司法書士本職が行います。
また、司法書士かとう法務事務所の所長の加藤隆史は、業務経験豊富で、様々な業務にも対応できますので、安心してご相談やご依頼ください。